![]()
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続をする人のことです。
遺言で実現できることのうち、「認知」や「相続人の廃除」は、必ず遺言執行者
が行う必要があります。
その他のことは相続人らが手続をすることも可能です。しかし、不動産の処分や名義変更、預貯金の払戻しなどの手続は複雑で面倒ですので、遺言執行者が単独で手続を行ったほうがスムーズに進みます。相続人間でトラブルを避けるという効果もあります。遺言をするときは、遺言執行者を指定するようにしましょう。
遺言執行者は、その遺言の中で予め指定しておくことができます。もし遺言で指定されていなかったときは、利害関係者が家庭裁判所に申し立てると、家裁が遺言執行者を選任してくれます。
遺言執行者が就職すると、相続人は遺産の処分や遺言執行を妨げる行為をすることができなくなります。遺言・遺産に関しては遺言執行者だけが権限を持つ形になります。
遺言執行者は、財産目録の作成、不動産の登記申請、預貯金の払い戻し、認知の届出、相続人の廃除など、遺言に書かれている事項を実行します。

![]()