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遺言は、民法によって厳格な方式が定められており、その方式に従って作成されていないと無効になってしまいます。
民法が定めている方式には、3つあります。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、それに「秘密証書遺言」です。
<秘密証書遺言>
秘密証書遺言は、遺言者が自分で遺言を書いた書面を作成し、それを封筒に入れて封印し、公証人にそれが自分の遺言であることを確認してもらう遺言です。
遺言を書く書面は、自筆である必要はありません。自筆証書遺言とちがってワー プロなどを利用しても構いません。
遺言者は、公証人と証人2名の面前で、その封書が自分の遺言書であることを宣言します。そして、公証人がその封書に日付と遺言者の使命・住所を書きます。 最後に、遺言者と証人がその封書に署名捺印します。
このようにしてできた秘密証書遺言は、遺言者が自ら持って帰って保管します。 公証人は保管しません。遺言者が亡くなった後は、自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所の「検認」の手続において開封する必要があります。
この秘密証書遺言のメリットは、なんといっても、遺言の内容を他人に見せるこ
となく作成できる点です。
他方、デメリットは、遺言の文章によっては無効になってしまう可能性があります。また、改ざんは難しいものの、隠したり、破毀したりすることは簡単です。
このようなデメリットから、秘密証書遺言は、あまり利用されていません。

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