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遺言の種類

遺言は、民法によって厳格な方式が定められており、その方式に従って作成されていないと無効になってしまいます。


民法が定めている方式には、3つあります。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、それに「秘密証書遺言」です。

 

<公正証書遺言>


公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝えて、公証人に作成してもらう遺言です。


公証人は、法務大臣が任命した公務員であり、民事に関する公正証書などを作成する権限をもっています。各地に公証役場が設置されており、そこで業務を行っています。公正証書は公文書にあたりますので、内容の正確性、方式の確実性で優れています。


公正証書遺言は、こうした公正証書の形式を利用します。


具体的には、遺言者が、2人の証人の立会いのもとに、公証人に対して、遺言の内容を口頭で伝えます。公証人は、それを文書に記載して、読み聞かせます。遺言者と証人が確認できたら、遺言者・証人が署名捺印し、最後に公証人が署名捺印して完成となります。


このようにして作成された公正証書遺言は、その公証役場で半永久的に保存されます。ですから、後日、改ざんされたり、紛失したりする危険がありません。
公証人も法律の専門家ですから、文書の表現によって無効になるという事態はまず起きません。


もっとも費用と手間がかかる点が難点です。