![]()
遺言は、民法によって厳格な方式が定められており、その方式に従って作成されていないと無効になってしまいます。
民法が定めている方式には、3つあります。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、それに「秘密証書遺言」です。
<自筆証書遺言>
自筆証書遺言とは、遺言者が自ら書いて作成する遺言です。
条件がいろいろあります。
まず、遺言の全文を自分で書かないといけません。一部でもワープロで書くと無効になってしまいます。代筆も認められません。
遺言を書く紙はどんなものでも構いません。
便せんに書くのが好ましいですが、メモ帳に書いたものや、チラシの裏に書いたものでも有効です。
本文のほかに、必ず、日付を書く必要があります。また、自分の名前も自署する必要があります。
さらに、印鑑で捺印する必要があります。この印鑑は実印登録している必要はありません。三文判でもOKです。
以上のほか、遺言の文章にも注意が必要です。法律の専門家ではない方が自分で考えた文章で作成すると、場合によっては、意味があいまいのため、無効になってしまう可能性があります。遺言の文章は、専門家にチェックしてもらうといいでしょう。
このような自筆証書遺言は、簡単に書ける。費用がかからないという点がとても優れています。しかし、欠点もあります。
・内容や方式の不備により無効になる可能性が高いです。
・改ざんされたり、隠されたり、破毀されたりする危険があります。
・そのため、遺言の有効性について相続人間で紛争になることもあります。
また、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなったときは、勝手に遺言書の封筒を開封してはいけません。家庭裁判所で「検認」という手続をとって、そこで開封する必要があります。
「検認」を申し立てると、相続人全員に対して家裁から呼出状が送付されます。
特定の日時に家裁に相続人が集まって、その場で遺言の封筒を開封します。そして、中に入っている遺言書を確認します。
この「検認」の手続は、遺言書の改ざんを防止し、遺言書を保存するために、必要な手続なのです。
「検認」をしなくても、その「遺言」が無効になるわけではありませんが、手続の不備を指摘されたり、過料を課せられたりしますので、忘れないようにしましょう。

![]()