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法律上の「遺言」で実現できることは、主に次のようなものです。
このうち、最も重要で誰でもご存じなのが、遺産の処分です。
自分の財産を誰に相続させるか。これを遺言で予め決めておくことが多いと思います。
もし遺言がなかったら?
遺言がなかったときは、民法で予め定められている法定相続人(夫・妻、子など)に相続されます。相続人が複数いるときは、やはり民法で定められている法定相続分に従って分けられます。
ですから、遺言がなくても相続はできますが、相続人が複数いるときには、誰がどの財産を引き継ぐのかでもめることが少なくありません。相続のことを「争族」と揶揄されるゆえんです。これまで仲がよかった兄弟姉妹が相続をきっかけに犬猿の仲になってしまうということがあります。
ですから、ある程度の財産があるときは、遺言によって予め誰に何を相続させるか決めておくのが大切です。

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