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遺言の方式

次に「一定の方式」に従って行う必要があります。
死後に法律上の効力を発生させるものであるため、遺言の内容を明確にする必要があります。もし遺言の内容があいまいだったとしたら、それを作成したご本人に確認しようと思っても、その人は亡くなっていますから、確認できません。そのために、遺言の内容が明確になるように民法で細かい条件が定められています。その条件をひとつでも満たさないときは、無効です。法律上の効力が発生しません。


「単独の意思表示」ですので、遺言者が誰の了解もとることなく、自由にできます。この点が「贈与」と違います。「贈与」は契約ですので、一旦贈与をしてしまうと、簡単には取り消すことができません。しかし、遺言は自由ですから、一旦作成した遺言をその後いつでも変更することができます。