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「自然人」とは、要するに「人」です。 法律では、会社などの「法人」も「人」なのですが、「法人」は、法律上の「遺言」をすることはできません。「法人」と区別するために「自然人」と言います。
法律上の遺言は、「法律上の効力」を生じさせるものに限定されます。 単純なメッセージ、例えば、「ありがとう。しあわせだったよ」等の言葉は、世間一般で言う「遺言」にはあたりますが、法律上の「遺言」ではありません。
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