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相続の手続

相続した財産を、実際に自分のものにするためには、案外、面倒くさい手続が必要です。以下、代表的な財産について、その手続をみてみましょう。

 

1、不動産

法務局において、所有権移転登記手続が必要です。

登記申請書のほかに、故人の出生から死亡までの除籍謄本、全相続人の戸籍謄本、相続する相続人の住民票、そのほか事案に応じて、遺産分割協議書・調停調書・審判書などが必要です。

 

 

2、預貯金

金融機関ごとに、払戻請求手続または名義変更手続が必要です。

一般的には、金融機関所定の相続届に、相続人全員が署名・実印を押印し、印鑑証明書・通帳を添付して手続を行います。また、故人の出生から死亡までの除籍謄本、全相続人の戸籍謄本も提出します。そのほか、事案に応じて、遺産分割協議書・遺言書・調停調書・審判書などを提出する場合もあります。

なお、一部の相続人からの払戻請求に対しては、これに応じないのが一般的な金融機関の取扱いです。

 

3、自動車

陸運局(運輸局)において、所有権移転登録手続が必要です。

手続については、概ね不動産の場合と同様ですが、さらに、車検証、自動車税納付証明書、自賠責保険証明書なども必要です。

 

4、最後に

以上のほかにも、株式やゴルフ会員権など名義変更が必要な財産があります。

一般的には、相続の発生と相続人の範囲を確定させるために戸籍(除籍)謄本は必ず必要となります。そのほかに必要となる書類は、その財産ごとに異なりますので、事前に必要書類を確認してから手続をとるように気をつけて下さい。