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1、遺産分割とは?
亡くなられた方の財産(=遺産)を、相続人の間で分け合う手続のことをいいます。
具体的には、お父さんが亡くなった場合、相続人であるお母さん、息子、娘の間で、自宅はお母さんが相続し、銀行預金は3人で均等に相続するというように決めることになります。
このような取り決めがない場合は、法定相続分どおり相続したと取り扱われることになります。
2、分割する遺産とは?
亡くなられた方の財産です。不動産、有価証券(株式など)、自動車、現金、銀行預金など一切の財産です。
また、負債(借金など)も遺産ですので、どのように分割するかを決めることができます。しかし、その取り決めは、債権者の同意がない限り、相続人間でしか効力が認められませんので注意が必要です。
なお、相続人間で遺産かどうか争いがある場合、例えば、お父さんが購入した息子名義の自動車がお父さんのものなのか息子のものなのか争いがあり、話し合いでは解決がつかない場合は、地方裁判所に訴えを提起することになります。
3、分割の方法は?
相続人間の話し合いで行います。話し合いがまとまれば、どの遺産を誰がどのように相続するかを明記した遺産分割協議書を作成するのが一般的です。なお、後でトラブルになることを防ぐために、協議書には実印を押印し、印鑑証明書を添付しておくと安心です。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用することになります。この調停で話し合いがまとまれば、裁判所が話し合いの結果をまとめた調停調書を作成してくれます。
話し合いができない場合や調停でも話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判により決定してもらいます。

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