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相続とは

3、法定相続分。

相続人の相続する割合を法定相続分と言います。相続分は、相続人の優先順位との関係で、割合が変わってきます。具体的には以下の表のとおりです。

相 続 人 法 定 相 続 分
配偶者 他の相続人
相 続 人 1/2 1/2
配偶者と親 2/3 1/3
配偶者と兄弟 3/4 1/4

 

なお、子、親、兄弟が複数いる場合には、それぞれ仲良く均等割りになります(ただし、「非嫡出子」や、いわゆる「半血兄弟」は、そうでない人たちの2分の1に制限されています)。