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3、法定相続分。
相続人の相続する割合を法定相続分と言います。相続分は、相続人の優先順位との関係で、割合が変わってきます。具体的には以下の表のとおりです。
なお、子、親、兄弟が複数いる場合には、それぞれ仲良く均等割りになります(ただし、「非嫡出子」や、いわゆる「半血兄弟」は、そうでない人たちの2分の1に制限されています)。
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