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2、相続人は誰か。
では、いったい誰が相続人になるのでしょう。
相続人は、ざっくり言いますと、親族のうち、配偶者(夫又は妻)、子、親(厳密には「直系尊属」)、兄弟の範囲に限られます。
このうち、配偶者は、常に相続人になります。ですから、配偶者は、子がいようが、親がいようが、自分は常に相続人である、ということになります。
次に、子、親、兄弟の中では、相続人となれる優先順位が決まっています。優先順位は、(1)子、(2)親(厳密には「直系尊属」)、(3)兄弟です。
たとえば、被相続人が亡くなった時に、子がいる場合には、子どもが相続人になります。また、子がいないが親がいる場合には、兄弟がいたとしても、親が相続人になります。

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