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事例集「相続」

行方不明の娘

<事 案>

都内で自営業をしていた敦史さん(仮名)が、80歳で老衰のため亡くなりました。


敦史さんの妻は5年前に他界しており、相続人は息子2人と娘1人の3人だけです。

長男と二男は、すでにそれぞれ結婚し独立していましたが、長女だけは、家族のことも顧みず、行方不明の状態です。


もちろん、長女は父の葬儀にも顔を出しませんでした。


父は遺言を遺していなかったので、その遺産は法定相続人で分けることになりますが、相続人にはもちろん長女も入っています。


長女の分をとっておくとしても誰が管理をするのか、もしくは、長女の分は長男と二男で分けてしまって良いのか?


長男と二男は困ってしまいました。

 

 

<問 題 点>

・相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割はどうすればよいか。

<解 決 策>

次のいずれかの方法をとる

・行方不明者のために、家庭裁判所に対して「不在者財産管理人」選任の申立てを行い、選任された不在者財産管理人と他の相続人との間で遺産分割協議をする。

・行方不明者の生死が7年以上不明の場合は、家庭裁判所に申立てを行い、「失踪宣告」の審判を受け、そのあとで他の相続人だけで遺産分割協議をする。