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事例集「遺言」

夫と妻の2通の遺言

<事 案>

子どものいない夫婦が、共働きで築き上げた自宅や預貯金を持っています。どちらかが亡くなったときに、残った者の生活が困らないよう、共同の遺言はできないかと考えています。

 

 

<問 題 点>

・夫婦で共同の遺言は出来ないか。
・相続人が誰かによって、何を考えておかなければならないか。

<解 決 策>

・共同遺言は禁止されています。そこで、妻を相続人とする夫の遺言書と、夫を相続人とする妻の遺言書を1通ずつ作ります。

1、 父母、あるいは祖父母も兄弟姉妹もいない場合には、遺言をするまでもなく、全て配偶者が相続する。

2、 夫や妻に兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹も相続人になる。
夫のみ、あるいは妻のみを相続人とする遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹には遺留分請求権がないので、トラブルなく遺言通りの内容を実現出来る。

3、 夫や妻の父や母がいる場合、父や母も相続人になる。
父や母のような尊属には遺留分として全財産の6分の一に相当する財産を分けなければならない。