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事例集「遺言」

愛犬も家族の一員

<事 案>

湯本夫妻(仮名)に子供はいませんが、共同で事業経営を行い、公私ともに恵まれた日々を送っています。


もうじき70歳を迎える2人の心配事は,愛犬の翔太くんのこと。
夫婦にはそれぞれ甥や姪がいますが、自分たち亡き後、翔太くんのことを頼めるほど親しく交際はしていません。


湯本夫妻は、自分たちに万一のことがあった場合にも翔太くんが幸せに過ごせるよう、いつも気にかけていました。


自分の死後、家族である配偶者や愛犬が困らないよう、万全の備えをしたい湯本夫妻。配偶者と愛犬のために、互いに遺言を作成しようと考えています。


そもそも、愛犬の為に遺言を遺すことはできるのでしょうか?
また、自分より先に財産をもらう人が亡くなった場合はどうすれば良いのでしょうか?

 

<問 題 点>

・遺される愛犬翔太も家族の一員、彼のために遺言書を作成することができるか。
・相続人や受遺者(遺言により財産等をもらう人)が自分より先に亡くなった場合はどうなるか。

<解 決 策>

・愛犬に遺贈することはできません。
・遺言書を作成するだけでなく、予備的遺言も作成する。
(この「予備的遺言」とは、財産をもらう人が遺言者の死亡以前に死亡する事態に備え、予備的に遺言するものです。)