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事例集「遺言」

恋人へ遺す想い

<事 案>

繁昭さん(仮名)は現在27歳。貿易会社に勤める会社員です。


繁昭さんには結婚を約束した幸恵さん(仮名)という恋人がいます。


結婚を控えた二人ですが、急遽、繁昭さんが、取引先との交渉のため、南米へと赴くことになりました。南米でも特に治安の悪い地域へと赴くため、仕事の途中で生命の危険にさらされることも十分に考えられます。


自分の子を宿している幸恵さんに、どうすれば出来る限りの気持ちを伝えられるのか・・・。繁昭さんは、思い切って遺言書を作ることにしました。


ところが、繁昭さんには、現在具体的にまとまった財産はありません。


しかし、もし飛行機事故などで死亡した場合には、損害賠償請求をする権利があります。この権利は、すべて繁昭さんが亡くなったときに発生する財産と言えます。


こうした現実にはない財産を、遺言で誰かに遺すことは出来るのでしょうか?

 

<問 題 点>

・まとまった財産がなくても、遺言を遺すことができるか。
・事故に遭い亡くなったときの賠償金なども、相続財産になるか。

<解 決 策>

・まとまった財産がなくても、遺言を遺すことができます。

事故に遭い亡くなった時の賠償金なども相続財産になります。

・婚約者に遺贈する旨の遺言書を作成しましょう。