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事例集「遺言」

私には何も残らないの!?

<事 案>

奈央さん(仮名)は、ある会社役員の妻でした。


夫は遺言書を残して死亡しましたが、その遺言書の中身を見てみて、奈央さんは驚きました。なんと、全財産を愛人に与える、という内容のものでした。


これでは、夫の預貯金どころか、自分や子どもが現在住んでいる家や土地までもが愛人の物となってしまい、妻である自分や子どもには何も残らなくなってしまう。自分たちはこれからどのように生計を立てていけばいいのか。奈央さんは悩んでしまいました。


 さらに、遺言書では、夫が勤務していた会社から出る死亡退職金までもが、愛人を受取人に指定していました。


 「私たちには本当に何も残らないの?」奈央さんは途方に暮れるばかりでした。

 

<問 題 点>

・妻や子どもを無視した夫の遺言書

<解 決 策>

・愛人に対して、遺留分減殺請求をすれば、奈央さんも子どもも4分の1ずつ遺産を取り戻すことができます。
・死亡退職金は相続財産ではないので、この部分の遺言は無効です。死亡退職金は、奈央さんが受け取れます。