- 遺言書がある場合: 遺言書で指名された人
- 遺言書がない場合: 被相続人の構成によって異なります。
配偶者と子供がいる場合は、その人たちのみが相続人となります。配偶者が亡くなり、子供だけがいる場合には、その子供たちが相続人となります。配偶者のみ(子供がいない)の場合は、配偶者と被相続人の直系尊属となる親が相続人となります。ただし、直系尊属の親がすでに亡くなっている場合には、被相続人の兄弟姉妹がかわりに相続人となります。最後に、配偶者も子供もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹のみが相続人になります。
法定相続人でもめるケース
あなたは、亡くなった方の配偶者でしょうか。その場合、法定相続人について調べている方の多くは、子供がいない方です。誰が法定相続人になるのか、ご心配のことでしょう。まだ、配偶者の方が亡くなっていないのであれば、遺言書を書いてもらうことで対策することができます。すでに亡くなった場合であれば、あなたに代わって弁護士が対応した方がスムーズに物事が進むかもしれません。いずれのケースも、十分に弁護士と話をしておくことが最善の解決策です。
両親も子供もいない方の法定相続人
あなたには、子供がいない兄弟姉妹がいらっしゃいませんか。もし、ご両親が先に亡くなられている場合、あなたも法定相続人になります。そのときは、他の兄弟姉妹や亡くなった方の配偶者も法定相続人になるので、それらの方と遺産を分け合うことになりますが、分け方でもめることが少なくないようです。
法定相続人の立場
皆さんの相談を受けていると、それぞれの方にさまざまな事情(養子や離婚など)があることがわかってきます。そのお話をたくさん伺っていると、本当に皆さんお困りの事情があるのだなあと実感します。少しでも、皆さんのお役に立つために、真剣に考えたいと思います。ぜひ、当弁護士法人レセラに、今ご連絡ください。
法定相続人に関するご相談はこちらからお願いいします。
問題が複雑になる前に解決いたしましょう!