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相続権の無い人へ財産を残したい

認知している子供がいる人

認知した子供にも財産をゆずることができるのでしょうか?

婚姻関係以外で生まれた子供を、非嫡出子と呼び、認知することで、法定相続人とすることができます。ただし、夫婦間の子供である嫡出子の二分の一の相続額になります。

この法定相続分とは異なる相続についてお考えがある場合には、一度弁護士と相続・遺言について、包括的なお話をすることをお薦めします。

ご依頼になる方の真意を反映した遺言書の作成方法から、相続時のトラブル発生を防ぐための遺言執行人の決定まで、さまざまな具体的なアドバイスをさせていただきます。

認知している子供に残す財産を相談する

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