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相続権の無い人へ財産を残したい
(再婚された方からのご依頼で遺言書を作成しました)
事業用に利用している不動産が個人名義の場合、法定相続どおりの財産分与をしてしまうと、事業が成り立たなくなってしまう可能性があります。
そのような時には、会社の従業員の生活などを考え、事業の後継者に財産を残すことができます。
そのためには、遺言書を書き、事業の存続が可能なように配慮しておくことも必要な場合があるのです。
個人関係の遺言、相続ばかりではなく、弁護士法人レセラでは、法人向けの各種の専門サービスも包括的に提供しています。
事業の安定的な存続のためにも、一度じっくり弁護士とお話をしてみませんか。
今まで気づいていなかったことがいろいろと分かってきます。
「もし知らないまま過ぎ去っていたら、と考えると恐くさえなります」とおっしゃった方もいらっしゃいました。

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