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相続権の無い人へ財産を残したい
介護してくれた嫁に財産を残せないことを知っていましたか?
息子がすでになくなり、息子の嫁に随分と介護をしてもらって助かっています。自分が亡くなった時には、その嫁に財産を残したいと思っています。
このような気持があっても、お嫁さんは法定相続人にはなりません。お嫁さんを、相続人にするには、遺言書を書くか、お嫁さんとの養子縁組をするしかないのです。
息子の嫁であれば、法定相続人であるような気もしますが、実際はそうではないのです。
このことを知らなかったばかりに、お世話になった人に報いることができないのでは、気持が休まりません。このようなことがないように、遺言書を書くことをお薦めします。

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