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相続権の無い人へ財産を残したい

恋人への遺言を考えている人

恋人に財産を残すことができるのでしょうか?

結婚の約束はしているのですが、まだ親の反対があり、すぐに結婚ということにはなっていません。ただ、毎月のように海外への出張があり、心配になっています。

ニューヨークで行った9月11日のテロで飛行機が使われ、今後も同じような飛行機を利用したテロ行為や爆破事件が起こるのではないかと心配なのです。

飛行機による事故により死亡した時には、航空会社へ安全管理の責任等で賠償責任の訴えを起こすこともできるでしょう。

その時に補償された被害金を、恋人が相続できるようにできないでしょうか。

普通であれば、結婚していなければ、相続という形にならないとは思うのですが、最近遺言書の効力について知る機会があり、もしかしたらと相談したいと感じました。

このようなケースであれば、ぜひ遺言書作成することをお薦めします。

法律的な相続関係になくても、もしもの時には心から愛する人やお世話になった人に心遣いをしたいものです。その気持ちを大切に、形にすることが、遺言書の作成で可能になるかもしれません。

ぜひ、一度法律の専門家にご相談ください。

恋人に残す財産を相談する

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