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相続対象者が分からない
一人身の財産分与、心配ではありませんか?
生涯、独身生活を続けてきた人や、すでに配偶者を亡くして子供がいない人の場合、本人がなくなった時点に、親が健在であれば親に相続の権利があります。また、本人の兄弟にも、同様に権利があります。
ただ、高齢になってくると、すでに両親が亡くなり、兄弟だけが残っているケースがあります。しかし、兄弟とはすっかり疎遠となり、自分の財産をその兄弟には渡したくないという気持を持っている人が少なからずいるのです。
そのような時には、財産を残したい人を明確にした遺言書を作成していると、兄弟に遺産を残さずにすみます。兄弟には、遺産の遺留分の請求権がないので、遺言書さえあれば、このような形になるのです。もし、遺言書がなければ、思い通りに遺産を残すことができずに心残りになるかもしれません。
このようなことは、法律に詳しくないとなかなか分からないものですが、せっかくこのページに来てくださったのですから、一度法律の専門家にご相談になってはどうでしょうか。

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