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相続対象者が分からない
子供がいない時の財産はどうなるのでしょうか?
夫が亡くなった場合の妻のケースで考えてみましょう。
この場合、夫の父母がまだ健在であれば、ご両親が夫の財産の一部を相続する権利があります。もし、ご両親がすでに他界されている場合には、夫の兄弟もしくは兄弟の子供にまで相続の権利が広がる場合があり、とても面倒なことになってしまいます。
子供がいないご夫婦の場合、普段からこのような複雑なケースにならないように話し合う機会は持ちたいものです。それが、夫婦がともに生活してきたことへのいたわりにもなるのではないでしょうか。
このいたわりの気持を、遺言書にすることで、先のような複雑な問題には発展しません。
配偶者が病気になってから、急に遺言書についての話ができますか?
本当の病名を隠して、看護をすることだってありますよ。
そのような時になっては、遺言書の話ができるはずがありません。その前に、お互いが元気な今のうちに、相手を思いやる気持から自分がいなくなった後のことを話し合う機会を持つことができる夫婦になりたいものです。
そのような気持をお持ちの方を、しっかりとサポートさせていただきます。

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