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相続対象者が分からない
子供の勘当を考えている方へ
子供は親の思い通りにはならないもの。勘当を考えざるを得ない、相続・遺言に関するケースも、残念ながら世の中には存在します。
成人しているにも関わらず、子供が社会人として自立せず、定職も定まらず、容易に借金を重ねる浪費癖が直らないことがあるのです。もうすでに何度も借金の肩代わりをしました。このままでは、私が死んだ後に、相続問題が発生するのは目に見えています。
このようなことがないように遺言書を書くことで、何とかならないでしょうか。
このようなご相談を受けることがあります。
このようなケースであれば、遺言書に他の子供に全相続を譲り渡し、その代わり妻の面倒を一生みて、祖先の祭祀をその子供に託すことができます。
そして、家庭裁判所に勘当を考えている子供の相続排除の審判を申請します。この審判が確定すると、戸籍に届出を行い、遺言書通りの執行が可能となります。
詳細については、一度ご相談いたしましょう。

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