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相続にからむ悩み

土地と建物の名義で悩んでいる人

子供名義で購入した土地だけど、遺言により財産分与を変更できますか?

戦後、親が購入した土地や建物の名義を子供にするということが、しばしばあったそうですが、そのような時の昔の気持と、今の気持に違いが出てきて、自分が死んだ後の相続をどうしようと悩むケースが増えています。

世話になっている次男へ 土地と建物を購入したとき、将来長男に自分達の老後の世話をお願いすることになるだろうから、土地は父親である私の名義にしましたが、建物は長男にしておきました。負担をかけることになるかもしれないので、ちょっとした親心からそのような形にしたのです。

しかし、長男が就職した会社の関係で、長男の海外生活が長くなり、結局今では次男家族が同居をしてくれています。

長男が海外に行く前に、住宅を購入したときに援助をすでにしてあるので、法定相続分ではなく、次男にできるだけ多くの財産をあげたいと考えています。すでに建物は、長男の名義になってしまっていますので、実質的にはもう相続していることになるような気もします。

このような場合、どのような遺言を書くとよいのでしょうか?


遺言によって、土地の名義を次男の方にし、配偶者・長男・次男で土地の分割取得をすることにならないようにしてはどうでしょうか。その分、次男の方には、母を生涯にわたり介護扶養するという付言事項を作成することで、残された方の老後の不安もなくなるのではないでしょうか。

このような遺言作成で、母親の面倒をみる次男家族のご苦労等を、長男にも認めていただく形になるとよいですね。



今回のケースのように、すでに土地・建物を購入時に、一人の子供名義にしているけれども、その後事情が変わり、法定相続とは異なる形で財産を残したいと思う方が増えています。

そのお気持を実現するために、適切な遺言作成が必要になります。

法律の専門家と、一人一人のご事情に配慮した遺言を作ってみませんか?