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相続にからむ悩み

認知症が心配な人

認知症になる前に、自分の意思で財産を残したい。

認知症になってしまうと、遺言書が作れないケースもあるのですよ。
そのため、認知症になってから、遺産のことを考えたのでは遅い場合があるのです。

すでに父が亡くなり、今住んでいる自宅は同居をしている母の名義になっています。

この不動産以外は、大した財産もなく、この自宅が遺産分割の対象となってしまうと、住む家がなくなってしまう長男の方が意外に多いのです。

長男なので親と同居をして面倒をみる。このようなことが多いと思いますが、お母さんが元気なうちに自宅を長男にゆずるという遺言を書いてもらっていないと、お母さんが亡くなった後に、他の兄弟と遺産相続の話になったときに、自宅は長男にゆずるという遺言書を見せると、それで問題なく解決してしまう場合もあるのです。

本当は、遺言書にそのように書かれていても、法定相続人となる他の兄弟にも遺産を相続することができます。ただ、それは資産相続の遺留分の請求を提出しないと実行されません。

そのため、遺言書があると、他の兄弟がその遺留分を請求しない可能性が高まり、住む家を手放さなくともよくなるケースが多いのです。

誰にでも、認知症になる可能性はあります。財産が多い少ないではなく、住む家を手放さないためにも、早めに的確な遺言書を作成しておくことは、親名義の自宅で同居しているすべての人にお薦めしたいことです。