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相続にからむ悩み

銀行口座を持たない配偶者

妻でも、亡き夫の銀行口座から預金を引き出せないのを知っていましたか?

このようなことが実際に起こります。世の中の本当に多くの方が、このことを知らないのではないでしょうか。相続財産を留保する目的から、このようなことが起こるのです。

故人の銀行口座から預金を引き出す場合には、全相続人の戸籍謄本、印鑑証明書を添付した「名義書換依頼書」を銀行に提出しなければなりません。

亡き夫の法定相続人が、妻と実子だけであっても、それぞれの戸籍謄本と印鑑証明を取り寄せるのに手間がかかるものです。

もし子供がいなければ、この手間と心労は何倍にも膨らみます。法定相続対象が、亡夫の父母や兄弟にまで広がるケースがあるため、配偶者が亡くなったという悲しみばかりではなく、大変な問題を抱えることになってしまうのです。

銀行口座から預金を引き出せなければ、普段の生活費さえ捻出することがむずかしくなってしまいます。「信じられない」という方が、きっと多いことでしょう。しかし、これが現実なのです。

ただ、この問題は、夫の遺言書さえあれば解決します。

遺言書について話題にすることを躊躇する気持も分かります。しかし、愛する家族のために、遺言書を残すことは、人生における最後の大切な仕事ではないでしょうか。

遺言書の作成には、決まった書式等があります。弁護士事務所では、遺言書の保管も致します。

一度ご相談いただけると、大問題にならないうちに解決の糸口が見えてくるはずです。じっくりとお話をいたしましょう。