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相続にからむ悩み
自分の志したことを継承してもらうために財産を寄付したい。
そのようなことを考える方が、きっといらっしゃることでしょう。
もちろんそのことを遺言書という形にすることで、ある程度可能になります。ある程度というのは、もし妻や子供という法定相続人がいる場合には、その方達は遺留分の請求をすることができます。
その請求は、相続を知ったときから1年以内であれば可能です。また、相続開始から10年を経過すると、その請求権がなくなってしまいます。これらのことを考慮しながら、法定相続人の方にも納得していただいた財産分与を行ないたいものですね。
財産を寄付したいというお気持を十分にお聞きして、最善の方法をご相談していきたいと思います。
ぜひ、相続・遺言を専門としている弁護士にお任せください。

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