配偶者が健在で、子供の一人が長い間行方不明であれば、遺言書さえあれば、配偶者と残った子供達で相続ができるようになります。配偶者が半分で、残りの半分を子供達で均等に配分するなど、遺言を書くご本人の意志を反映した遺産配分を行なうことができるのです。
遺言書を書いても、いつでもご本人が変更をすることもできます。
そのため、行方不明の子供が帰ってきた場合には、既存の遺言書をその時点で改めて書き換えることもできるのです。
行方不明者がいて、困ったと悩むばかりではなく、その行方不明者が帰って来なくとも、遅滞なく遺産分割ができるように配慮しておくことも、心置きなく旅立つことができる一つの方法になるかもしれません。
ご家族に行方不明者がいる場合の相続に関して、問題になることを気づかれた方は、ぜひこの機会に法律の専門家に相談されることをお薦めします。
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