子供に商売をゆずりたいと思っても、簡単にはいかないことが意外に多いのですね。
相続と後継問題とトラブルになるのは、あなただけではありません。
トラブルの原因は一つではありませんが、どのような問題を、どのように解決することができるのかを、皆さんが分かることで、個々の問題解決のきっかけにしていただければと願っています。
パン屋を経営していたお父さんが、突然亡くなってしまいました。あまりにも突然のことで、遺言書もありません。子供が3人いたのですが、2代目として頑張っていた長男にお店をゆずり、パン屋の商売を続けていきたいと考えていらっしゃいました。
しかし、長男以外の他の2人の子供も法定相続分の権利を主張したので、パン屋の不動産等を処分しないと、きっちりと遺産を分けることができません。分けてしまうと、パン屋が続けられなくなってしまうのです。お母さんは、長男にパン屋を続けて欲しいので、そのことばかりを考えて悩んでいました。
そこで、相談の結果、お母さんの相続分、遺産の2分の1を長男にゆずることにしました。このような方法を、「相続分譲渡」といいます。長男本人の相続分、遺産の6分の1とあわせて、長男の相続が全体の6分の4となり、過半数以上となったのです。このことで、もう一人の子供も、相続分譲渡に同意し、最後まで法定相続分を主張していた子供とも、ある程度の金額で和解することができるようになりました。これで、やっとパン屋が続けられることになったのです。
「相続分譲渡」という方法から、パン屋が継続できる方向になり良かったですね。
法律の専門家と相談すると、何らかの解決の糸口が見つかるものです。
ぜひ、一度ご相談いただければと思います。
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