このようにおっしゃる方は大勢います。その方々の気持に配慮して、自分が死んだ後にもペットを世話してくださる方に財産をゆずることが可能です。
これは、「負担付遺贈」と呼ばれるもので、ペットを世話してもらう、その対価として財産の一部をゆずることを遺言書に記載するのです。
ペットをしっかりと可愛がってくれる人を選び、きちんと世話をしてもらっているかを確認してもらうためにも遺言執行人を選んでおきましょう。
詳細については、面談したときに、分かりやすくお話をさせていただきます。
【ペットへの遺言ついて相談する】
あなたのお悩みに弁護士が直接お答えします。
|