すでに妻に先立たれ、子供もいません。もう親もいませんし、私には兄弟もいません。一般的な法律に基づいた相続対象者がいないのではないかと思っています。
そのような私が死亡したときには、私の財産はどのようになるのでしょうか?
回答: 相続する人がいない場合には、死亡者の財産は国庫に帰属することになります。
もし、介護等でお世話になった方などがいて、ぜひその方にお礼という形を残したいのあれば、遺言書を作成して、遺贈することができます。
どのような方法であるかは、以下の相続・遺言に関する相談コーナーからご相談ください。
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