自分がいたらないがために、妻に愛想をつかされて、妻が家を出て行ってしまいました。はっきりと離婚手続きをしないまま、ずるずると今までになっていますが、妻が出て行ったあとに支えてくれた内縁の妻がいます。
結婚関係がないその内縁の妻にも財産を残したいのですが、そのようなことが可能でしょうか。
このようなご相談を受ける機会があります。
もちろん、内縁の妻の支えがあったからこそ、現在の財産を残すことができたのでしょう。その支えに報いるためにも、遺言書を書いて、財産の一部を残してあげてはどうでしょうか。
ただ、まだ離婚をしていない、家を出て行った妻や子供にも相続の権利があります。
後々までもめないようにするためにも、妻と子供の遺留分を考慮した遺言書を作成し、遺言執行人を決めておくことが望ましいでしょう。
どのような配慮が必要か、遺言・相続を専門とする弁護士が、じっくりお話を伺います。
●「内縁」とは?
●内縁(事実婚)と法律婚はどこが違う?
●いつから内縁関係が成立するのか?
●内縁を解消する方法は?
●内縁解消後の精算は?
●内縁の一方が亡くなったときの相続は?
●内縁の妻(夫)に遺産を分与する方法は?
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