内縁の妻がいる人

内縁の妻がいる人

内縁の妻に財産を残すことができるのでしょうか?

自分がいたらないがために、妻に愛想をつかされて、妻が家を出て行ってしまいました。はっきりと離婚手続きをしないまま、ずるずると今までになっていますが、妻が出て行ったあとに支えてくれた内縁の妻がいます。

結婚関係がないその内縁の妻にも財産を残したいのですが、そのようなことが可能でしょうか。

このようなご相談を受ける機会があります。

もちろん、内縁の妻の支えがあったからこそ、現在の財産を残すことができたのでしょう。その支えに報いるためにも、遺言書を書いて、財産の一部を残してあげてはどうでしょうか。

ただ、まだ離婚をしていない、家を出て行った妻や子供にも相続の権利があります。

後々までもめないようにするためにも、妻と子供の遺留分を考慮した遺言書を作成し、遺言執行人を決めておくことが望ましいでしょう。

どのような配慮が必要か、遺言・相続を専門とする弁護士が、じっくりお話を伺います。


「内縁」とは?
内縁(事実婚)と法律婚はどこが違う?
いつから内縁関係が成立するのか?
内縁を解消する方法は?
内縁解消後の精算は?
内縁の一方が亡くなったときの相続は?
内縁の妻(夫)に遺産を分与する方法は?


【内縁の妻の相続問題を相談する

あなたのお悩みに弁護士が直接お答えします。

お名前

全角 : (例)山田 花子

メールアドレス

半角英数字 : (例) example@lesela.com

お悩みの相続問題をお聞かせください。弁護士がお答えします。

送信いただいた個人情報は、法律相談や事件処理に利用させていただくほか、各 種ご案内等に利用させていただきます。また、他の弁護士等をご紹介するときに、 その紹介先に個人情報を提供することがあります。
なお、個人情報保護の詳しい方針はこちらをご覧下さい。

 

メール相談更新履歴サイトマップ
| 借金・離婚・解雇の相談 弁護士法人レセラ | 契約書チェック・労務管理の弁護士相談 |
| 借金返済・自己破産の弁護士相談 | 倒産、破産、民事再生の弁護士相談 |
Copyright(C) 2009 弁護士法人レセラ All rights reserved.

シルバーライフ.jp
一日も早く相談・解決したい方はフリーダイヤルで
シルバーライフお問合せ・お申込はこちら
遺言作成関連
相続関連
遺言・相続総合サービス
メール相談はこちら
シルバーライフの方針
個人情報保護方針
弁護士紹介
地図
サイトマップ
更新履歴

・財産を寄付したい人
・銀行口座を持たない配偶者
・痴呆が心配な人
・ペットの将来が心配な人
・海外で暮らす人
・商売をしている人
・借金の遺産がある人
・行方不明者がいる場合
・土地と建物の名義で悩んでいる人

・相続人を勘当したい人
・子供がいない人
・子供と不仲な人 寄贈のケース
・一人身の人
・相続対象者がいない人

・子供の嫁に財産を残したい人
・恋人への遺言を考えている人
・事業後継者に財産を残したい人
・再婚している人
・内縁の妻がいる人
・認知している子供がいる人

弁 護 士 法 人 レ セ ラ が 運 営
弁 護 士 法 人 レ セ ラ が 運 営